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備考
視認困難船には、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて、甲種白灯2個を備えなければならない。ただし、当該船舶の最大幅が25メートル以上である場合にあっては甲種白灯2個を、全長100メートルを超える場合にあっては当該船舶に備える甲種白灯の間隔が100メートルを超えることとならないようにするために必要な個数の甲種白灯を増備しなければならない。

 

 

 

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